相続税と贈与税

公職選挙法の適用を受ける候補者に対する 選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に 届け出た場合には、贈与税は課税されないこととされています

現在の法律では、相続税よりも贈与税のほうが負担が
大きくなります。
ただし贈与税は毎年、110万円の基礎控除が
利用できることから、財産の額が大きくて
110万円以下の贈与を繰り返すことで、トータル的に
税金がかからずに財産を継承することができます。
相続税や贈与税の最高税率は平成23年から
50パーセントから「55パーセント」に引き上げられる
こととなっています。
公益事業を含む特定法人で、
公益事業の財産を贈与した場合には原則として課税は行われ
ません。
贈与税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。
★法人からの贈与財産
しかし、所得税はかかります。
★生活費・教育費
(ただし、生活費の常識の範囲内)
★公益事業用財産
ただし、贈与を受けてから2年以内に、
現実に公益事業に使われなかったときは贈与税が課税されます。
★心身障害者共済制度に基づく寄付
★選挙運動のための寄付金
公職選挙法の適用を受ける候補者に対する
選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に
届け出た場合には、贈与税は課税されないこととされています。
相続税法21条
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入しない。
一  法人からの贈与により取得した財産
二  扶養義務者相互間において生活費又は
教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする
事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した
財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが
確実なもの

現在の法律では、相続税よりも贈与税のほうが負担が

大きくなります。

ただし贈与税は毎年、110万円の基礎控除が

利用できることから、財産の額が大きくて

110万円以下の贈与を繰り返すことで、トータル的に

税金がかからずに財産を継承することができます。

相続税や贈与税の最高税率は平成23年から

50パーセントから「55パーセント」に引き上げられる

こととなっています。

公益事業を含む特定法人で、

公益事業の財産を贈与した場合には原則として課税は行われ

ません。

贈与税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。

★法人からの贈与財産

しかし、所得税はかかります。

★生活費・教育費

(ただし、生活費の常識の範囲内)

★公益事業用財産

ただし、贈与を受けてから2年以内に、

現実に公益事業に使われなかったときは贈与税が課税されます。

★心身障害者共済制度に基づく寄付

★選挙運動のための寄付金

公職選挙法の適用を受ける候補者に対する

選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に

届け出た場合には、贈与税は課税されないこととされています。

相続税法21条

第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、

贈与税の課税価格に算入しない。

一  法人からの贈与により取得した財産

二  扶養義務者相互間において生活費又は

教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち

通常必要と認められるもの

三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする

事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した

財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが

確実なもの

障害者相続税控除の注意

相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすてで計算します。

控除金額はマイナスされる金額は、障害の重さに
よって変わってきます。
相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすてで計算します。なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合は以下のようにします。
★ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額
(障害者控除)
第十九条の四  相続又は遺贈により財産を取得した者
(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)
が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する
相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円
(その者が特別障害者である場合には、十二万円)に
その者が八十五歳に達するまでの年数
(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数が
あるときは、これを一年とする。)
を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。
★配偶者控除
・相続税の配偶者控除枠 1億6,000万円
・配偶者の法定相続分
例えば、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となり、法定相続分が1億円であれば、1億6,000万円までが非課税となります。3年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。ちなみに申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。
★相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
・実子がいる場合・・・養子のうち1人までが法定相続人の数として認められる
・実子がいない場合・・・養子のうち2人までが法定相続人の数として認められる

控除金額はマイナスされる金額は、障害の重さに

よって変わってきます。

相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすてで計算します。なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より

大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合は以下のようにします。

★ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額

(障害者控除)

第十九条の四  相続又は遺贈により財産を取得した者

(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)

が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する

相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、

第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円

(その者が特別障害者である場合には、十二万円)に

その者が八十五歳に達するまでの年数

(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数が

あるときは、これを一年とする。)

を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、

その納付すべき相続税額とする。

★配偶者控除

・相続税の配偶者控除枠 1億6,000万円

・配偶者の法定相続分

例えば、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となり、法定相続分が1億円であれば、1億6,000万円までが非課税となります。3年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。ちなみに申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。

★相続税の基礎控除は、次の式で計算します。

相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

・実子がいる場合・・・養子のうち1人までが法定相続人の数として認められる

・実子がいない場合・・・養子のうち2人までが法定相続人の数として認められる

未成年の相続税控除

相続税の額から一定の金額を 未成年者控除額として差し引くことができます。

相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を
未成年者控除額として差し引くことができます。ただし、
控除を受ける条件は以下のすべての条件を満たすことが
必要となります。
その1:財産を取得したものが法定相続人であること
その2:財産を取得したものが20歳未満であること
その3:財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする
未成年者控除の額の場合
未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
・・・・ただし相続開始時の年齢は、1年未満の期間が
あるときは切りすての計算になります。
なお未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れなこともあります。
その場合は、
ひくことができない部分の全額-未成年者の
扶養義務者の相続税額として清算します。
★障害者控除を受ける場合
以下の条件で障害者控除を受けることができます。
その1:障害者が70歳未満である
計算式は以下のように行います。
障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
・・・・相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている
必要があります。
その2:財産を取得したものが法定相続人であるということ
その3:財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含める

相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を

未成年者控除額として差し引くことができます。ただし、

控除を受ける条件は以下のすべての条件を満たすことが

必要となります。

その1:財産を取得したものが法定相続人であること

その2:財産を取得したものが20歳未満であること

その3:財産を取得したときに日本国内に住所があること

・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、

相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある

人を含めるとする

未成年者控除の額の場合

未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×6万円

・・・・ただし相続開始時の年齢は、1年未満の期間が

あるときは切りすての計算になります。

なお未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より

大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れなこともあります。

その場合は、

ひくことができない部分の全額-未成年者の

扶養義務者の相続税額として清算します。

★障害者控除を受ける場合

以下の条件で障害者控除を受けることができます。

その1:障害者が70歳未満である

計算式は以下のように行います。

障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)

・・・・相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

控除を受けるには次のすべての要件を満たしている

必要があります。

その2:財産を取得したものが法定相続人であるということ

その3:財産を取得したときに日本国内に住所があること

・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、

相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある

人を含める

 

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