相続税と贈与税
公職選挙法の適用を受ける候補者に対する 選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に 届け出た場合には、贈与税は課税されないこととされています
現在の法律では、相続税よりも贈与税のほうが負担が
大きくなります。
ただし贈与税は毎年、110万円の基礎控除が
利用できることから、財産の額が大きくて
110万円以下の贈与を繰り返すことで、トータル的に
税金がかからずに財産を継承することができます。
相続税や贈与税の最高税率は平成23年から
50パーセントから「55パーセント」に引き上げられる
こととなっています。
公益事業を含む特定法人で、
公益事業の財産を贈与した場合には原則として課税は行われ
ません。
贈与税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。
★法人からの贈与財産
しかし、所得税はかかります。
★生活費・教育費
(ただし、生活費の常識の範囲内)
★公益事業用財産
ただし、贈与を受けてから2年以内に、
現実に公益事業に使われなかったときは贈与税が課税されます。
★心身障害者共済制度に基づく寄付
★選挙運動のための寄付金
公職選挙法の適用を受ける候補者に対する
選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に
届け出た場合には、贈与税は課税されないこととされています。
相続税法21条
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入しない。
一 法人からの贈与により取得した財産
二 扶養義務者相互間において生活費又は
教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする
事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した
財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが
確実なもの


